標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第三章  附帯業務


(附帯業務)
第六十条

当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品その他貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受します。

2  附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。

(品代金の取立て)
第六十一条

品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。

2  当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。

(付保)
第六十二条

運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。

2  保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。