標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

目次
第一章
  総則  (第一条・第二条)

第二章
  運送業務  (第三条-第五十九条)
  第一節  通則  (第三条-第五条)
  第二節  引受け  (第六条-第十六条)
  第三節  積込み又は取卸し  (第十七条)
  第四節  貨物の受取及び引渡し  (第十八条-第二十六条)
  第五節  指図  (第二十七条・第二十八条)
  第六節  事故  (第二十九条-第三十一条)
  第七節  運賃及び料金  (第三十二条-第三十七条)
  第八節  責任  (第三十八条-第五十一条)
  第九節  連絡運輸  (第五十二条-第五十九条)

第三章
  附帯業務  (第六十条-第六十二条)

第一章  総則


(事業の種類)
第一条

当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。

2  当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

3  当店は、特別積合せ運送を行います。

4  当店は、貨物自動車利用運送を行います。

(適用範囲)
第二条

当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項につては、法令又は一般の慣習によります。

2  当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。