標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第三節  積込み又は取卸し

(積込み又は取卸し)
第十七条

貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。

2  シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。