標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第九節  連絡運輸

(通し運送状等)
第五十二条

連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。

2  連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求があった場合には、当店は全運送についての貨物引換証を発行します。

(運賃、料金等の収受)
第五十三条

当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。

2  当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。

3  第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条第二項の規定を準用します。

(中間運送人の権利)
第五十四条

連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってその権利を行使します。

(責任の原則)
第五十五条

当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。

(運送約款等の適用)
第五十六条

連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。

(引渡期間)
第五十七条

連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。

(損害賠償事務の処理)
第五十八条

連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。

(損害賠償請求権の留保)
第五十九条

連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。