標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第六節  事故

(事故の際の措置)
第二十九条

当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。

  一  貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。

  二  当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。

  三  相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。

2  当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。

3  第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

(危険品等の処分)
第三十条

当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。

2  前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。

3  当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(事故証明書の発行)
第三十一条

当店は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。

2  当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。