標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)
※最終改正平成26年国土交通省告示第49号
第二章 運送業務
第二節 引受け
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条
当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第七条
当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備がないとき。
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第八条
荷送人は、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十二条第二項において同じ。)が荷送人である場合であって、当店がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。
一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
二 集荷先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別
四 運賃、料金、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六 運送状の作成地及びその作成の年月日
七 高価品については、貨物の種類及び価額
八 品代金の取立てを委託するときは、その旨
九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出の必要がないと認めたときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第九条
この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十条
当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。
(荷造り)
第十一条
荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
(外装表示)
第十二条
荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
二 品名
三 個数
四 その他運送の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(貨物引換証の発行)
第十三条
当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。
一 貴重品及び危険品
二 植木類、苗及び生花
三 動物
四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
五 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)
六 汚わい品
七 品代金取立ての委託を受けた貨物
八 ばら積貨物
(動物等の運送)
第十四条
当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
一 当店において、集荷、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
(危険品についての特則)
第十五条
荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。
(連絡運輸又は利用運送)
第十六条
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。