標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)
※最終改正平成26年国土交通省告示第49号
目次
第一章
総則 (第一条・第二条)
第二章
運送業務 (第三条-第五十九条)
第一節 通則 (第三条-第五条)
第二節 引受け (第六条-第十六条)
第三節 積込み又は取卸し (第十七条)
第四節 貨物の受取及び引渡し (第十八条-第二十六条)
第五節 指図 (第二十七条・第二十八条)
第六節 事故 (第二十九条-第三十一条)
第七節 運賃及び料金 (第三十二条-第三十七条)
第八節 責任 (第三十八条-第五十一条)
第九節 連絡運輸 (第五十二条-第五十九条)
第三章
附帯業務 (第六十条-第六十二条)
第一章 総則
(事業の種類)
第一条
当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。
2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
3 当店は、特別積合せ運送を行います。
4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。
(適用範囲)
第二条
当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項につては、法令又は一般の慣習によります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。