標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第一節  通則

(受付日時)
第三条

当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。

2  前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。

(運送の順序)
第四条

当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。

(引渡期間)
第五条

当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。
  一  発送期間貨物を受け取った日を含め二日

  二  輸送期間運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。  

  三  集配期間集荷及び配達をする場合にあっては、各一日

2  前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。