標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)
※最終改正平成26年国土交通省告示第49号
第二章 運送業務
第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条
貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条
貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。