標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第八節  責任

(責任の始期)
第三十八条

当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。

(責任と挙証)
第三十九条

当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。

(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十条

前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。

  一  荷送人が貨物を詰めたものであること。

  二  コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。

第四十一条
当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。

(荷送人の申告等の責任)
第四十二条

当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。

(運送状等の記載の不完全等の責任)
第四十三条

当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。

2  前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。

(免責)
第四十四条

当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。

  一  当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害

  二  当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

  三  同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗

  四  不可抗力による火災

  五  地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災

  六  法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し

  七  荷送人又は荷受人の故意又は過失

(高価品に対する特則)
第四十五条

高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)
第四十六条

当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。

2  前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(損害賠償の額)
第四十七条

貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。

2  貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。

3  第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。

4  第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。

5  貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。

第四十八条
当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。

(時効)
第四十九条

当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。

2  前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。

3  前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(利用運送の際の責任)
第五十条

当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。

(賠償に基づく権利取得)
第五十一条

当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。