標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第七節運賃及び料金

(運賃及び料金)
第三十二条

運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。

2  個人を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条

当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。

2  前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。

3  当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。

(車両留置料)
第三十三条の二

当店は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により留置された時間(貨物の積込み又は取卸しの時間を含む。)に応じて、当店が別に定める車両留置料を収受します。

(延滞料)
第三十四条

当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

(運賃請求権)
第三十五条

当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。

2  当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。

(事故等と運賃、料金)
第三十六条

当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。

(中止手数料)
第三十七条

当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。

2  前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。

  一  積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円

  二  貸切り貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合には一両につき三千五百円、小型車である場合には一両につき二千五百円