標準貨物自動車運送約款(平成2年国土交通省告示第575号)

※最終改正平成26年国土交通省告示第49号

第二章  運送業務


第五節  指図

(貨物の処分権)
第二十七条

荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2  前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。

3  第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。

4  貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。

(指図に応じない場合)
第二十八条

当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。

2  前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。